学会紹介
会長挨拶
福岡母性衛生学会会長 諸隈誠一
(九州大学大学院医学研究院保健学部門教授)
令和6年から福岡母性衛生学会の会長職を拝命いたしました九州大学の諸隈誠一と申します。
本学会は、平成3年、九州大学医療技術短期大学教授の久永幸生先生が立ち上げられました。その後、会長職は同医療技術短期大学助教授の前田博敬先生、元産業医科大学教授の柏村正道先生、元福岡大学副学長の瓦林達比古先生、元久留米大学教授の堀大蔵先生、前久留米大学教授の吉里俊幸先生へと引き継がれました。本学会は福岡県産婦人科医会、福岡県看護協会、福岡県助産師会を始め関係団体の皆様の多大なるご理解とご協力の上に運営されてまいりました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
私たちの社会において、周産期医療の発展は、未来を担う子どもたちと家族の健康を守る上で極めて重要です。福岡県には医学部を有する四大学があり、さらに多くの助産職、看護職養成のための大学が存在します。本学会は、この地の特性を活かし、福岡県における唯一無二の情報発信と交流の場として、また、アカデミズムの発展を促進する重要な役割を担っております。
会員の皆様と力を合わせて、地域社会はもとより、我が国の周産期医療のさらなる発展と向上に努めて参りたいと考えております。皆様のご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。
福岡母性衛生学会会則
第1章 | 総 則 |
第1条 | 本会は平成2年7月1日の設立をもって福岡母性衛生学会(Fukuoka Society of Maternal Health)と称す。 |
第2条 | 本会の事務所は、福岡市東区馬出3丁目1番1号 九州大学大学院医学研究院保健学部門におく。 |
第2章 | 目的および事業 |
第3条 | 本会は、すべての女性の健康を守り、母性を健全に発達させ、母性機能を円滑に遂行させるために、母性保健に関する研究、知識の普及、関係事業の発展を図り、以って人類の福祉に寄与することを目的とする。 |
第4条 | 本会は会員相互の親睦を図り、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)母性衛生に関する研究調査 (2)学術集会の開催 (3)母性保健事業に対する学術的並びに技術的援助 (4)会報などの刊行 (5)関連諸団体との提携 (6)その他必要と認める事業 |
第3章 | 会 員 |
第5条 | 本会の会員は正会員および賛助会員とする。 2.正会員は本会の目的及び事業に賛同し、所定の手続を経てするものをいい、福岡県内の産婦人科医、小児科医、歯科医、助産師、保健師、看護師、行政官および本会の主旨に賛同するものとする。
3.賛助会員は、本会の目的及び事業に賛同し、援助するものをいう。 |
第6条 | 本会に入会しようとするものは、入会申込書に、当該年度の会費を添えて申し込むものとする。 会員の登録は会長の承認を得て行われる。 |
第7条 | 会員は年会費を納入するものとする。 |
第8条 | 会員は退会する時は、退会届を会長に提出するものとする。 |
第9条 | 会員が次のいずれかに該当するときは、会長は理事会に諮り除名することができる。 (1)会費を2年以上滞納したとき。 (2)本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為をしたとき。 |
第10条 | 退会し、又は除名された会員の既納の会費は返還しないものとする。 |
第4章 | 役員、幹事、評議員 |
第11条 | 本会に次の役員をおく。 会長 1名 副会長 若干名 理事 若干名 監事 若干名 |
第12条 | 会長は本会を代表し、会務を総理する。 2.副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときは、その職務を代行する。 3.理事は理事会を組織し、会務を執行する。 4.監事は会務を監査する。 |
第13条 | 本会に幹事をおくことができる。 2.幹事は会長、副会長とともに幹事会を構成し本会の運営に関する事項を審議する。 |
第14条 | 本会に評議員をおくことができる。 2.評議員は評議員会を組織し、理事会から提案された重要事項を審議する。 |
第15条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 2.役員の選出規定は別途に細則において定める。 |
第16条 | 本会に顧問をおくことができる。 2.顧問は会長の諮問に応じ意見を述べ、本会の事業を援助する。 |
第17条 | 本会に名誉会長及び名誉会員をおくことができる。 2.名誉会長及び名誉会員は会長が推薦し、理事会で承認する。 |
第5章 | 会 議 |
第18条 | 会の会議は総会、評議員会、幹事会、理事会とし、会長が召集する。 |
第19条 | 会議の議事は出席者の過半数をもって決する。 |
第6章 | 学術集会 |
第20条 | 学術集会は年1回開催するものとする。 |
第7章 | 会 計 |
第21条 | 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとし、会員は所定の年会費を年度内に事務所に納付するものとする。 |
第22条 | 本会の経費は第7条の会費およびその他の収入をもってこれに充てる。 |
第8章 | 補 則 |
第23条 | 本会の会則を変更する場合は、理事会の議を経て評議員の承認を得、総会に報告するものとする。 |
第24条 | 本会則に定めるもののほか、必要な事項については会長が理事会に諮り、別に定めるものとする。 |
付 則
本会則は平成26年7月6日をもって施行する。
福岡母性衛生学会細則
平成 5年6月27日一部改正
平成11年6月27日一部改正
平成22年7月 4日一部改正
平成26年7月 6日一部改正
令和 6年9月 1日一部改正