福岡母性衛生学会

〒830-0011
福岡県久留米市旭町67番地
久留米大学病院総合周産期母子医療センター内

TEL:0942-31-7573

FAX:0942-35-0238

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学会紹介

会長挨拶

堀 大蔵
福岡母性衛生学会会長 吉里 俊幸
(久留米大学産婦人科学講座教授)

 令和元年から福岡母性衛生学会の会長職を拝命いたしました久留米大学医学部産婦人科学講座の吉里俊幸でございます。
 本学会は、平成3年、九州大学医療技術短期大学教授の久永幸生先生が立ち上げられました。その後、会長職は同医療技術短期大学助教授の前田博敬先生、元産業医科大学教授の柏村正道先生、元福岡大学副学長の瓦林達比古先生、前久留米大学教授の堀大蔵先生へと引き継がれました。本学会は福岡県産婦人科医会、福岡県看護協会、福岡県助産師会を始め関係団体の皆様の多大なるご理解とご協力の上に運営されてまいりました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
 周産期医療の発展には、助産職、看護職の技能、知識の向上は不可欠であることは言うまでもありません。本学会は、福岡県下唯一の情報発信、情報交換の場であり、アカデミズムの向上の為に、本学会は重要だと考えています。福岡県が特筆すべきこととして、医学部を要する四大学の他に、助産職、看護職養成のための大学を多数有していることであります。このような特性を生かして、会員の皆様とご一緒に、地域ひいては我が国における周産期医療の発展向上の為、微力ではありますが、努力して参りたいと存じます。
 どうぞ宜しくお願いいたします。

福岡母性衛生学会会則

第1章総  則
第1条本会は平成2年7月1日の設立をもって福岡母性衛生学会(Fukuoka Society of Maternal Health)と称す。
第2条本会の事務所は、久留米市旭町67久留米大学総合周産期母子医療センターにおく。
第2章目的および事業
第3条本会は、すべての女性の健康を守り、母性を健全に発達させ、母性機能を円滑に遂行させるために、母性保健に関する研究、知識の普及、関係事業の発展を図り、以って人類の福祉に寄与することを目的とする。
第4条本会は会員相互の親睦を図り、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)母性衛生に関する研究調査
(2)学術集会の開催
(3)母性保健事業に対する学術的並びに技術的援助
(4)会報などの刊行
(5)関連諸団体との提携
(6)その他必要と認める事業
第3章会  員
第5条本会の会員は正会員および賛助会員とする。
2.正会員は本会の目的及び事業に賛同し、所定の手続を経てするものをいい、福岡県内の産婦人科医、小児科医、歯科医、助産師、保健師、看護師、行政官および本会の主旨に賛同するものとする。
3.賛助会員は、本会の目的及び事業に賛同し、援助するものをいう。
第6条本会に入会しようとするものは、入会申込書に、当該年度の会費を添えて申し込むものとする。
会員の登録は会長の承認を得て行われる。
第7条会員は年会費を納入するものとする。
第8条会員は退会する時は、退会届を会長に提出するものとする。
第9条会員が次のいずれかに該当するときは、会長は理事会に諮り除名することができる。
(1)会費を2年以上滞納したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為をしたとき。
第10条退会し、又は除名された会員の既納の会費は返還しないものとする。
第4章役員、幹事、評議員
第11条本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
理事 若干名
監事 若干名
第12条会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときは、その職務を代行する。
3.理事は理事会を組織し、会務を執行する。
4.監事は会務を監査する。
第13条本会に幹事をおくことができる。
2.幹事は会長、副会長とともに幹事会を構成し本会の運営に関する事項を審議する。
第14条本会に評議員をおくことができる。
2.評議員は評議員会を組織し、理事会から提案された重要事項を審議する。
第15条役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.役員の選出規定は別途に細則において定める。
第16条本会に顧問をおくことができる。
2.顧問は会長の諮問に応じ意見を述べ、本会の事業を援助する。
第17条本会に名誉会長及び名誉会員をおくことができる。
2.名誉会長及び名誉会員は会長が推薦し、理事会で承認する。
第5章会  議
第18条会の会議は総会、評議員会、幹事会、理事会とし、会長が召集する。
第19条会議の議事は出席者の過半数をもって決する。
第6章学術集会
第20条学術集会は年1回開催するものとする。
第7章会  計
第21条本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとし、会員は所定の年会費を年度内に事務所に納付するものとする。
第22条本会の経費は第7条の会費およびその他の収入をもってこれに充てる。
第8章補  則
第23条本会の会則を変更する場合は、理事会の議を経て評議員の承認を得、総会に報告するものとする。
第24条本会則に定めるもののほか、必要な事項については会長が理事会に諮り、別に定めるものとする。

付 則
 本会則は平成26年7月6日をもって施行する。

福岡母性衛生学会細則

第1条(役員選任規定)
1.会長および副会長は理事会において選出し、評議員会の承認を得るものとする。
2.理事は評議員の互選により選出する。
3.評議員は会員から選出し、評議員会で決定する。
4.幹事は会長が委嘱する。
5.監事は理事会において選出し、評議員会の承認を得る。
6.役員の委嘱期間は、原則として4月1日からの2年間とし、委嘱状に明記する。
第2条(会議)
1.総会、評議員会は年1回開催する。
2.理事会は原則として年1回開催する。
3.幹事会は適宜開催する。
4.理事会、評議員会、幹事会は必要に応じ、通信により開催することができる。
第3条(会費)
正会員は年3,000円、賛助会員は年1口10,000円(1口以上)とする。
2.名誉会員は、会費を免除する。
第4条(細則の変更)
本会の細則を変更する場合は、理事会の議を経て評議員会の承認を得、総会に報告するものとする。
第5条(設立役員)
本会の設立時の役員は、選出規定にかかわらず選任するものとする。

平成  5年6月27日一部改正
平成11年6月27日一部改正
平成22年7月  4日一部改正
平成26年7月  6日一部改正

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